救急指定病院には一次救急医療機関と二次救急医療機関と三次救急医療機関の区分分けがされています。では救急指定とはどのように分けられているか違いをみていきましょう。
救急指定病院とは
救急指定病院は消防法により定められた「救急病院等を定める省令」に基づき定められています。救急指定病院とは、認定条件を満たし、かつ都道府県知事が告示し指定した病院のことを指します。
一次救急とは
一次救急(初期救急)とは、主に入院治療の必要がなく、帰宅可能な患者に対して行う救急医療のことです。
一次救急の診療は都道府県に配置されている休日歯科診療所や休日夜間急患センターでおこなっているほか、地域の開業医や病院が在宅当番医制(休日(日曜日・祝日)に診察を行う当番病院・診療所)となっています。
二次救急とは
二次救急を提供できるのは、基本的に24時間体制で救急患者の受け入れができるようになっていて、入院治療を必要とする患者に対応する救急医療のことです。
二次救急は、二次救急の指定を受けた病院が病院群輪番制やセンター方式/共同利用型病院方式などの方法で対応するのが特徴です。
「病院群輪番制」とは、救急指定病院が、救急患者のたらい回しをしないため、当番病院を定めて休日、夜間の救急医療に当たる方式のこと。
「センター方式/共同利用型病院方式」は、その地域の拠点病院などが施設の一部を開放し、そこに地域の医師が出向いて診療をおこなう方式。地域の医師の協力により、休日や夜間の救急診療ができるようになっています。
三次救急とは
三次救急は、一次救急や二次救急では対応できない高度な処置が必要な重症・重篤患者に対する医療機関です。
三次救急の指定を受けている病院には救命救急センターや高度救命救急センターが設けられており、24時間体制で救急患者の受け入れをおこなっています。