消防士に質問 地水利調査って何?

2019年6月15日

機関員 質問 消防車

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地水利調査って何?

 消防署が管轄する地域内にある水利(消火栓と防火水槽)について,

 
〇標識はついているか?
〇標識が見えなくなってないか?
〇キクライン(オレンジ色のライン)などの目印があるか?
〇ふたを開けてみて水没していないか?
〇ふたの金具が錆び付いていないか?
〇防火水槽の場合,満水か?

を,それぞれ確認することを地水利調査と一般的に呼んでいます。

水利が車の多く通る幹線道路に設置されている場合は,消火栓のふたが車の重みで押し潰されて開きにくくなっていたりします。

たまに,路上駐車してある真下に消火栓や防火水槽があります。これは道路交通法違反になります。

もし火災出場時に,水利が路上駐車車両の真下にあれば水利部署できずに消火活動ができません。注意してください。

ですので,火災の時に確実に使える様に維持管理を定期的に行っています。

道路で消火栓のふたを開けている消防職員を見かけたら,地水利調査をしてるのだと思ってください!

さらに詳しく 

これは,迅速かつ確実な消火活動を行なうために地利や水利を把握しておく必要があり,定期的に管轄する地域内の地利・水利の調査を行なっているわけです。

また,総務省消防庁が定めた「消防水利の基準」と,全国の各消防本部で定めた「消防地水利規程」によって,消防地利と消防水利の調査,および消防水利の整備と管理について定められています。

消防水利の基準によると,消火栓,私設消火栓,防火水そう,プール,河川・溝等,濠・池等,海・湖,井戸,下水道が消防水利として定められています。


消防水利の基準


昭和三十九年十二月十日
消防庁告示第七号

最終改正 平成二十六年十月三十一日消防庁告示第二十九号

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十条第一項の規定に基づき、消防水利の基準を次のように定める。

消防水利の基準

第一条 この基準は、市町村の消防に必要な水利について定めるものとする。

第二条 この基準において、消防水利とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十条第二項に規定する消防に必要な水利施設及び同法第二十一条第一項の規定により消防水利として指定されたものをいう。

2 前項の消防水利を例示すれば、次のとおりである。
一 消火栓
二 私設消火栓
三 防火水そう
四 プール
五 河川、溝等
六 濠、池等
七 海、湖
八 井戸
九 下水道

第三条 消防水利は、常時貯水量が四十立方メートル以上又は取水可能水量が毎分一立方メートル以上で、かつ、連続四十分以上の給水能力を有するものでなければならない。

2 消火栓は、呼称六十五の口径を有するもので、直径百五十ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が百八十メートル以下となるように配管されている場合は、七十五ミリメートル以上とすることができる。

3 私設消火栓の水源は、五個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第一項に規定する給水能力を有するものでなければならない。

第四条 消防水利は、市街地(消防力の整備指針(平成十二年消防庁告示第一号)第二条第一号に規定する市街地をいう。以下本条において同じ。)又は準市街地(消防力の整備指針第二条第二号に規定する準市街地をいう。以下本条において同じ。)の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、別表に掲げる数値以下となるように設けなければならない。

2 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、百四十メートル以下となるように設けなければならない。

3 前二項の規定に基づき配置する消防水利は、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定に基づき消防水利を配置するに当たっては、大規模な地震が発生した場合の火災に備え、耐震性を有するものを、地域の実情に応じて、計画的に配置するものとする。

第五条 消防水利が、指定水量(第三条第一項に定める数量をいう。)の十倍以上の能力があり、かつ、取水のため同時に五台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは、当該水利の取水点から百四十メートル以内の部分には、その他の水利を設けないことができる。

第六条 消防水利は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 地盤面からの落差が四・五メートル以下であること。
二 取水部分の水深が〇・五メートル以上であること。
三 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
四 吸管投入孔のある場合は、その一辺が〇・六メートル以上又は直径が〇・六メートル以上であること。

第七条 消防水利は、常時使用しうるように管理されていなければならない。