消火栓や防火水槽の付近は駐車禁止です!
道路交通法で消防水利の周辺が駐車禁止になっているのはご存知ですか?
消防職員なら知っていると思いますが,もし忘れていたら地水利調査に行ったときの予備知識として思い出してください。
各自治体のサイトでも紹介されています。 「消火栓」や「防火水槽」は消火活動に欠かすことのできない施設
「消火栓」や「防火水槽」は消火活動に欠かすことのできない施設です。火災発生時に、消火作業に必要な水を消防隊に供給するものです。
「消火栓」や「防火水槽」は道路上や歩道上などに設置されており,その位置を示すために,標識を掲げたり,ふたや道路上に黄色の四角で囲い表示しているものなどがあります。
消火活動に使用する消火栓等は,消防隊によって定期的に調査・点検・整備を行って、火災の発生に備え,消火活動できる体制をとっています。
しかし,火災発生時に「消火栓」や「防火水槽」付近に違法な駐車車両があると,消火活動を妨げることとなります。
道路交通法で駐車を禁止している場所(消防関係)
1 消防水利の周辺○消火栓から5メートル以内の部分
○消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
○消防用防火水そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
○指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5メートル以内の部分
2 その他
○消防用機械器具の置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
○火災報知器から1メートル以内の部分
○駐車車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合